デザイナー(制作者)に著作権があります。
大きく分けて著作人格権・著作財産権があります。
よく言われているのはデザイン料金を支払ったから、デザインは依頼した側に
あると思われている方が多いようです。
しかし、デザイン料金は制作費であり、著作権譲渡(買い取り等を行わない限り)著作権者のデザインデータ(著作物)はデザイナーものとなります。
デザインを依頼した側に著作権はありません。
ですから、勝手に使用もできません。
著作権は法律であり、世界的に守られているもので罰則は重いものです。
法人などが著作権などを侵害した場合は3億円の罰金になったこともあります。
当事務所は著作権の譲渡(買い取り)や使用料による契約を双方で協議して
行ないますのでご相談下さい。