デザイナー(制作者)に著作権があります。

大きく分けて著作人格権著作財産権があります。

 

よく言われているのはデザイン料金を支払ったから、デザインは依頼した側に

あると思われている方が多いようです。

 

しかし、デザイン料金は制作費であり、著作権譲渡(買い取り等を行わない限り)著作権者のデザインデータ(著作物)はデザイナーものとなります。

 

デザインを依頼した側に著作権はありません。

ですから、勝手に使用もできません。

 

著作権は法律であり、世界的に守られているもので罰則は重いものです。

法人などが著作権などを侵害した場合は3億円の罰金になったこともあります。

 

 

当事務所は著作権の譲渡(買い取り)や使用料による契約を双方で協議して

行ないますのでご相談下さい。